労働基準法の基礎知識/事業所の備付帳簿
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社員を採用した時に、会社はその社員に関する帳簿を備付けなければなりません。
労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等があり、労働者名簿と賃金台帳は記載する項目について労働基準法に定められています。
これらの帳簿は社会保険・労働保険の各種手続でも必要になりますので必ず準備しなければなりません。
労働者名簿
記載する項目は、
①社員の氏名 ②生年月日 ③性別 ④従事する業務の種類 ⑤住所 ⑥履歴
⑦退職年月日およびその事由(解雇の場合は解雇の理由を含む)
労働者名簿は、社員の退職の日から3年間保存することが義務付けられています。
なお、日雇い労働者については労働者名簿への記載は必要ありません。
また、常時30人未満の事業所については④は記載不要になります。
賃金台帳
記載する項目は、
①社員の氏名 ②性別 ③賃金計算期間 ④労働日数 ⑤労働時間数
⑥時間外、休日、深夜労働時間数 ⑦基本給、手当その他賃金の種類ごとにその額
⑧法令、労使協定により賃金の一部を控除した場合のその額
賃金台帳については日雇い労働者も作成が必要ですが、継続勤務が1ヶ月を超えない場合は③は記載不要です。
また、労基法41条に定める管理・監督者については⑤⑥(深夜労働時間数を除く)は記載不要です。
賃金台帳の保存期間は最終記入日より3年間です。
出勤簿
タイムレコーダーによる勤務時間管理をされている会社では、タイムカードが出勤簿に該当します。
それ以外の会社では、日付、出社時刻、退社時刻 、実労働時間(所定時間、時間外)と、欠勤や遅刻、早退、代休などの記載に使用する備考欄、本人と管理職の確認欄などを記載事項となります。
この出勤簿も保存期間は3年間です。
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