労働基準法の基礎知識/就業規則の作成と変更/就業規則作成・変更に伴う手続
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就業規則を作成・変更するにあたり下記の事項について、注意が必要です。
就業規則作成時の注意点
就業規則を作成・変更をするにあたって、一定の手続を行うことが求められます。
まず規則案(変更案)の作成ですが、当然これは会社(事業主)によって行います。
会社による案の作成の後、以下の手続を順次行います。
●労働者側からの意見を聴く
就業規則案に対し、労働者側からの意見を聴かなければなりません。
ここでは「意見を聴く」であり、同意を得なければならないというものではありません。
意見を聴く相手方は、労働者の過半数が加入している労働組合がある場合にはその労働組合、労働組合がない場合は労働者の過半数代表者となります。
なお、その代表者の選出方法は、管理監督者でない社員の中から、選出の目的を明確にして実施する挙手、投票などにより行うこととされています。
●事業場の所轄の労働基準監督署への届出
労働者側からで聴いた意見を意見書として就業規則に添付し、労働基準監督署に提出します。
なお、賃金規程など別規定化したものも提出することになります。
●社内での周知義務
届出した就業規則を、就業規則の配布、見やすい場所への掲示・備付、パソコン等で常時確認できるようにすること、などにより社員に対し周知することが必要です。
就業規則変更時の注意点
別規程の変更
就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出た就業規則の内容について、賃金規程等の別規程だけの変更であっても上記の手続が必要となります。
就業規則の不利益変更
就業規則を変更する場合、現在定めている条件よりも社員にとって不利益になる場合を「就業規則の不利益変更」といいます。
この場合、変更により社員が被る不利益の程度、変更の必要性などから変更の合理性が判断されます。また、不利益変更の場合は社員の代表者からの意見聴取だけでは済まず、社員の代表者との協議と社員全員の同意が必要になる場合があります。
この変更に関する合理性が、裁判などで認められない場合には変更が無効となり、とんでもないトラブルに発展する可能性がありますので、もし不利益変更となる場合には決して簡単には考えず、変更の必要性や内容について慎重な検討と判断が必要となります。
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